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放置バイクの正しい撤去方法とは?

質問 横浜には近年かなりの数の放置自転車があって、私が経営するお店の前にもたくさんの自転車が置かれていることがあって営業妨害になっています。
自転車であれば邪魔な車両を容易に寄せることもできるのですが、先日お店の前にバイクが置かれていて、翌日になっても放置されたままなので、よく見てみるとあるはずのナンバープレートが付いていませんでした。
そこで明らかに放置自転車であることを確信したわけですが、そもそも放置バイクや自転車の定義は何ですか?この場合は完全にそれと見分けることができますが、どのくらい放置されていればそうなるなどの決まりがあれば教えて欲しいです。
それと、今回お店の前に置かれているバイクはどのように処分すればよいかも教えてください。
yajirusi
A

放置場所によって方法が異なります

放置バイクや自転車の定義ですが、実は明確な定義があるわけではありません。放置と名の付く車両は、駐車違反されているものを指すと思っている方も多いようですが、そうではありません。
市区町村などの条例に放置バイクや自転車について書かれていることもありますが、この場合も「相当期間放置されていたバイクや自転車」などと曖昧な表記になっています。
そのため、お住いの地域によっても異なることになりますが、数日から数週間以上の期間放置されているものを指すと認識すれば間違いないと思います。
放置バイクなどの正しい撤去方法は、放置されていた場所が公道上か私有地内にあるかで異なります。公道上にある場合は、原則的にその道路を管理している役所が対処すべき事柄になり、私有地の場合は土地の所有者が対処するしかありません。

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