放置バイクを勝手に撤去すると罪に問われるの?|横浜の放置バイク撤去ならお任せ下さい。

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Q

放置バイクを勝手に撤去すると罪に問われるの?

質問 横浜の実家に知らないバイクが置かれて困っています。
母から連絡がきて、放置されてもう1週間以上が経ち、最初はすぐに持ち主が取りにくると思ったけど、1週間経ったのでその可能性も低いと思うし、人の家の庭先にバイクを置いていく理由が分からないので気味が悪いので何とかして欲しいといことでした。
とりあえず警察に連絡してみようと思うのですが、警察に対処してもらえない場合、勝手にバイクを撤去すると罪に問われるのでしょうか?
警察でなければ持ち主を特定できないと思うのですが、罪に問われるならこの場合の正しい対処法を教えてください。

yajirusi

A

警察でなくても放置バイクを特定する方法があります

まず、警察へ連絡するのはこの場合の正しい方法です。
ナンバーの確認により事件性が認められた場合は、警察がバイクを自宅から撤去してくれます。ただし、事件性が認められない場合には、警察は放置バイクに介入してくれません。
放置バイクを自己判断で廃棄や売却などの形で処分すれば、違法行為となり罪に問われることになるので注意しましょう。後でバイクの所有者が見つかると、所有権を侵害したとして民事訴訟を起こされて、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
放置バイクの所有者を探す方法は、警察に頼る以外にもあります。
125cc以上のバイクは、第三者が所有者を探すことができませんが、ナンバーや車台番号を元に管轄する各運輸支局で連絡して確認できます。
125cc以下のバイクは市区町村が窓口になり、所有者を知ることはできませんが、役所から所有者に警告してもらうことは可能です。
もし所有者が見つかった場合は、直接交渉して撤去を求めてください。

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