放置バイクを勝手に撤去処分すれば罪に問われるの?|横浜の放置バイク撤去ならお任せ下さい。

株式会社ゼロインターナショナル
Q

放置バイクを勝手に撤去処分すれば罪に問われるの?

質問 横浜市内の一軒家に住む者ですが、朝起きると自宅の駐車場に見知らぬバイクが置かれていました。
バイクを動かさないと車を車庫から出すことができないので車両を動かそうとしたのですが、鍵がかかっていて重くて動かすことができません。
お隣さんが家から出てきたので事情を話してどうすればよいか相談すると、勝手にバイクを動かして傷をつけたり撤去処分したりすると罪に問われると聞いたことがあるから、まずは警察へ連絡すればよいのでは?と言われました。
こちらは完全に被害者なのに、この状況で罪に問われるなどということはあるのでしょうか?あるとすればその理由を教えて欲しいので、早めのご回答お待ちしております。
  • yajirusi
A

刑事罰を受ける可能性もあるので注意が必要です

自宅の敷地内にバイクを置かれることは迷惑行為の何物でもありませんが、それでも所有者がいるバイクを勝手に処分したりすると、最悪刑事罰を受ける可能性もあるので注意して対処しなくてはいけません。
法律では「自力救済禁止の原則」というものがあり、トラブルが発生した際に法律で定めた手続きをしないで自己解決した場合には、原状回復や損害賠償しなければならず、刑事罰を受けることもあるのです。
私有地に知らないバイクを置かれた場合、警察は基本的に民事不介入を理由に動いてくれません。ただし、バイクが盗難車であったり犯罪に使用されていたりしたことが分かれば対処してもらえるので、まずは警察へ連絡しましょう。

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