放置バイクを自分のものにするのはありですか?|横浜の放置バイク撤去ならお任せ下さい。

株式会社ゼロインターナショナル
Q

放置バイクを自分のものにするのはありですか?

質問 横浜市内でアパートを所有する者ですが、先日アパートの敷地の中に住人のものではないバイクが置かれていました。
最初は住人の家族や友人などのものだと思っていましたが、よく見るとナンバープレートもついていない廃車であることが分かりました。
私はバイクを趣味にしていて、自分でバイクをいじることも好きです。バイクの所有者がいないならそこから部品を頂戴するか、状態がそれほど悪くないなら乗れるように修理みたいという欲求が沸きました。
廃車である放置バイクは自分のものにしても問題ないでしょうか?正しい対処法があるなら教えてください。
  • yajirusi
A

罪に問われる可能性もあるので警察に連絡しよう

放置バイクが完全に廃車で、法律的にも無主物であるなら自分のものにしてもよいわけですが、盗まれたバイクである可能性もあります。
自分のものにした後でバイクの所有者が現れると、盗難の疑いをかけられたり、占有離脱物横領罪の疑いをかけられたりするリスクもあるため、私有地に放置バイクがあった場合は警察に連絡しましょう。
盗難車でないとすると警察には関与してもらえなくなり自分で何とかしなければいけなくなりますが、たとえそうだとしてもトラブルを防ぐためには放置されているバイクに「撤去してほしい」旨の張り紙などを貼り、一定期間危険警告してから処分するか自分のものにした方がよいと思います。
それでもトラブルになる可能性はあるので、放置自転車やバイクを撤去してくれる専門業者に頼ることをおすすめします。

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