私有地と公道の放置自転車の処分|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

株式会社ゼロインターナショナル
  • 質問

私有地と公道の放置自転車の処分の仕方は?

横浜市内で、昨年から小さなお店をはじめました。
以前は地元である茨城県で同じようなお店を経営していましたが、田舎ということもあって、放置自転車はほとんど見たことがなく、お店の前にはお客さん以外の自転車が置かれることもありませんでした。
しかし横浜に来てからは、駅前でもないのにその辺に放置自転車を見かけるようになって驚いている次第ですが、お店には車や自転車を置くスペースがありますが、それほど広くはなくて、先日はお店の敷地内から公道にかけて大量の自転車が置かれていて、そのせいで客足もかなり悪くなって、完全に営業妨害されてしまいました。
もうたまりかねて、放置自転車を無料で処分してもらえる貴社を見つけましたが、私有地と公道だと対処の仕方が違うと知り合いから聞きましたが、具体的にどうすればいいか教えてください。
  • 回答

公道の場合は役所に、市道の場合は民間業者に。

公道上に自転車が放置されている場合は、道路を管轄している役所に申し出ることで、自転車を処分してもらうことができます。
県道なら県庁、市道なら市役所、国道であれば国土交通省の管轄になりますが、役所に問い合わせれば対応してもらえるでしょう。
私有地の放置自転車が、土地の所有者と自転車の持ち主との私人同士の問題として、役所でも警察でも手を出すことができませんので、その場合は弊社のような民間業者が対処させていただきます。

PageTop