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Q

放置自転車を勝手に処分してもよい?

質問 横浜市内でアパート経営をしている者ですが、アパートの自転車置き場に住人の物ではない自転車が長い間放置されています。鍵もかかっていなくて、登録のシールも貼られていないので、持ち主が誰かもわかりません。
この場合は廃棄物として大家の判断で処分してしまっても罪に問われるようなことはないでしょうか?自転車を処分するにもお金がかかるので、本当に迷惑しているのですが、何かよい方法があれば教えてください。

A

放置自転車は勝手に処分してはいけません

アパートやマンションの自転車置き場などに自転車が放置されていると、大家さんにとっても入居者にとってもいい迷惑になるため、処分してしまいたいと思う気持ちはわかります。
ただし、たとえ個人が所有する敷地内にあるからといって、他人の所有物を勝手に処分すると「自力救済」という違法行為にあたることになってしまいます。放置自転車を処分するには、きちんとした手順を踏まなくてはいけません。
どうせ長く放置されているのだから処分しても問題ないのでは?と考える方もいると思いますが、あとから所有者が現れクレームをつけられると大きなトラブルになることも考えられます。
まずは入居者全員へ放置自転車のことを告知して、自転車に警告札を取り付けましょう。盗難車の可能性もあるので警察に届けて、それでも所有者が見つからないで警告した期間が過ぎたら、廃棄物として処分しても問題ありません。
処分費用をかけなくないなら、無料で放置自転車を撤去してくれる専門の業者もあるので、そこに連絡しましょう。

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