放置自転車処分は警察署へ届け出|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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質問

放置自転車処分は横浜の警察署に届け出ないとダメですか?

放置自転車の処分について教えてください。
横浜で、小さなアパートを管理しています。
管理人や管理会社には依頼せずに、私個人が管理している形です。
毎年、3月〜4月になると、人が入れ替わっていくのですが、何せみんな自転車を放置していきます。
当然、放置されると放置しても良い場所となってしまい、夜中のうちに自転車を放置していく人もいます。
ごみなどであれば、私が処分することはできるのですが、放置自転車って勝手に処分してはいけないと聞きました。
放置していく方に罰則はないのに、勝手に処分できないなんてあり得ないですよね。
勝手に処分しても大丈夫ですか?

回答

後々トラブルになる可能性があるので勝手に処分するのは辞めましょう

まず、放置自転車を勝手に処分するのは、後々トラブルになる可能性があるのでやめましょう。
そもそも、自転車を放置した方には罰則がないという認識のようですが、罰則はあります。
そのため、一旦警察署に届け出る必要があるわけですね。
ほとんどの自転車は、防犯登録というものがされています。
防犯登録をしておくと、10年間は警察署にデータが保管されるので、購入者の情報がわかります。
それと同時に、放置自転車なのか、盗難届が出ているものなのかもわかるようになります。
以上のことから、放置自転車を処分する場合は、必ず最寄りの警察署に照会を依頼してくださいね。

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