ゴミ置き場の近くにある放置自転車を勝手に処分すると罪に問われますか?|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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Q

ゴミ置き場の近くにある放置自転車を勝手に処分すると罪に問われますか?

質問 横浜市内に住む者ですが、家の近くに1週間以上自転車が放置されています。すぐ横にゴミ置き場があるのですが、完全にそこに置かれているわけでもないし、見た目でも結構新しいこともありゴミの回収車が持っていく気配はありません。
自転車には鍵もかかっていないので故意的に誰かがそこに置いたわけではないと思うし、登録シートみたいなものも貼られていないので、調べても持ち主もわからないと思います。
もう少し様子を見ようと思っていますが、正直毎日通る場所にあっていちいちよけなければいけないのでかなり邪魔です。
このような自転車を勝手に処分すると何かの罪に問われるのでしょうか?

A

罪に問われる可能性があります

該当の自転車が廃棄物であるなら勝手に処分しても罪に問われることはありません。ただし、たとえゴミ置き場の近くに放置されていて、しばらく時間が経っているからといってもそれが落とし物だったり忘れ物であったりする可能性は残されています。
そのような物を勝手に処分すれば占有離脱物横領罪に該当する可能性があり、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に問われかねません。
このような場合はまずは警察に届け出て、遺失物法の手続きに沿って処理するのが正しい方法です。警察に対応してもらえない場合は、放置自転車を処分・回収してもらえる専門業者に依頼するという方法もあります。

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