処分された放置自転車の保管手数料は盗難されたときでも必要なの?|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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Q

処分された放置自転車の保管手数料は盗難されたときでも必要なの?

質問 私が住む横浜でも駅前などいろいろな場所で放置自転車が問題になっていますが、盗難車でも保管手数料を支払わなければいけないのでしょうか?
これだけテレビなどでも放置自転車が取り上げられていて横浜のイメージがどんどん悪くなっているような気がするのですが、放置自転車を解決するにはどうしたら良いのでしょうか?私のように、大好きな横浜の街に放置自転車をなくしたい人はたくさんいると思います。

A

保管手数料が免除になることもあります

自治体などによって撤去された放置自転車は、一定期間決められた場所で保管されることになり、その間に保管手住料を支払えば取り戻すことができます。
盗難車の関しては、警察に盗難届を出していたことが証明されれば保管料が免除になるケースが多いです。しかし、自転車が撤去された後で警察へ盗難届を出した場合は、撤去したことを盗難と錯誤してしまう場合と判別することが難しくなることから、保管料が免除にならないケースもあります。
放置自転車をなくするために、自治体などでは取り締まりを強化していますが、この問題を解決するためには自転車利用者がきちんとルールとマナーを守ることが重要になると思います。
自動車とは違い手軽に利用できるコンパクトな自転車を、安易な気持ちでその辺に駐輪してしまう人が多いです。しかし、1台の自転車でも救急車両などの通行の妨げになり人の命を奪ってしまうことがあることをしっかり頭に入れておけば、放置自転車はなくなっていくと思います。

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