撤去された自転車を返却|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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質問

撤去された自転車を返却してもらうのに罰金を払わなくてはいけないのですか?

横浜のある場所で自転車放置禁止区域とされていたのは承知だったのですが、どうしても時間がなくて他に場所を探せず、3時間ほどだから大丈夫かと過信し自転車を留めました。3時間も立たず戻ってこれたのですがその辺一体に駐輪していた自転車が撤去されており、私の自転車も周辺をいくら探しても見当たりませんでした。自転車がないと日々の生活にとても不便で困ります。自分の勝手で駐輪しておきながら恥ずかしいのですが取り返したいです。市の警告書を見ると返却手数料がかかることが記載されていました。この金額を払わなければ返却してもらえないのでしょうか。

回答

管理している区の返却指示に従わなければいけません

自転車放置禁止区域内に訃報に駐輪されている自転車は市や区の管理に基づき即時撤去が行われます。通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合でもすぐに移動できなければ放置自転車処分となります。基本的に撤去の公示や撤去告知文のポスターが現場付近に添付され、それ以外でも公共の場所に放置されているものは警告札貼付後7日間経過した後に撤去されます。
撤去した自転車は定めた自転車集積場所で保管・返還を行っています。市町村によりますが横浜市に関しては移動された日から2か月は保管され、期間を過ぎると処分されますので返還を希望される場合は早めに行いましょう。
返還手続きに必要な手数料を払わなければ返還はしてもらえません。

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