放置された自転車は誰のものなの?|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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Q

放置された自転車は誰のものなの?

質問 亡くなった父から相続した土地に、身に覚えのない自転車が放置されていました。
近隣に住宅が建っているので、迷惑にならないように定期的に機械を使って草刈りをしているのですが、前にしたのは1年以上前なので、いつから放置されているか定かでありません。しかし、錆び付きなどの状態からみてそれほど長く放置されていたとも考えにくいです。
放置された自転車は誰のものなのでしょうか?勝手に処分してもよいのでしょうか?駄目ならどのように対処すればよいか教えてください。

A

まずは警察に連絡してみましょう

放置自転車の所有権は、一見しただけでは誰にあるかを判断することは難しいです。
所有者が後で取りにくるつもりで放置していた場合は、当然ですが所有権は放置した本人にあります。盗まれて放置されている場合も、盗まれた本人に所有権が残っています。
ただし、所有者が捨てた場合は、放置自転車は無主物となり、最初に所有の意思をもって占有した人のものになります。
放置自転車を勝手に処分したり占有したりするとトラブルに発展する恐れもあるため、まずは警察に連絡しましょう。
連絡を受ければ盗品かどうかを確認し、盗品であった場合は警察が引き取ってくれます。盗品でないとしても、遺失物であると判断されれば遺失物法に基づき引き取ってくれることがあります。
警察に引き取ってもらない場合で所有者が誰か判断できないなら、専門の回収業者に依頼すれば、手間なく自転車を撤去してもらうことができます。

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