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Q

放置自転車を処分したら罪に問われるの?

質問 横浜市内で古いですがアパートを経営していて、これまでも住人のものでない自転車が駐輪場や敷地内に放置されていたことが何度かありました。
これまではある程度の時間が経てばなくなっていたので見てみぬふりをしていましたが、今回はもう2週間以上同じ場所に放置された状態になっています。
このように、所有する土地の敷地内の放置された自転車を勝手に処分すると罪になるのでしょうか?なるとしたらどのような罪に問われるか教えてください。
加えて、放置自転車を処分する正し方法について教えて欲しいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

A

窃盗罪などの問われず可能があります

放置自転車でも勝手に処分したり乗ったりした場合は、窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われることがあるので、処分方法には注意しなければいけません。
放置自転車はどのくらい経てば処分してもよいか、どの程度の期間保管しておけばよいかなどは法律で定められているわけではないため、土地の所有者が自由に決めることができます。しかし、長く放置されていた自転車でも、後から自転車の所有者とトラブルにならないとは限らないので、まずは警察に連絡しましょう。
警察では自転車の処分には対応してくれませんが、盗難車であった場合は適切な対処をしてもらえます。
放置自転車は不用品回収業者などでも処分してもらうことができますが、横浜なら放置自転車を専門に撤去している業者もあるので、そのような業者に依頼するとよいと思います、

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