放置自転車に乗ったり処分したりして逮捕されることはあるの?|横浜の放置自転車処分ならお任せ下さい。

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Q

放置自転車に乗ったり処分したりして逮捕されることはあるの?

質問 横浜に住む者ですが、自宅の前にスーパーやアパートがあって玄関の前によく放置自転車が置かれて困っています。
もちろん盗むわけではありませんが、放置自転車を移動させたるために乗ったり勝手に処分したりして警察に逮捕されるようなことはあるのでしょうか?

A

逮捕される可能性は低いです

放置自転車を持ち去った場合に成立する犯罪としは、窃盗罪や占有離脱物横領罪などがあります。
窃盗罪は、他人の占有する財物を占有者の意に反して自分の物にするために持ち去った場合に成立し、占有離脱物横領罪は誰かの財物ではあるものの、誰の占有下にもない物を自分の物にしようと持ち去った場合に成立します。
しかし、警察はすべての犯罪者を逮捕するわけではありません。重大な事件や証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性が高いと考えられる事件についてのみ逮捕を行います。
勝手に放置自転車に乗ったりすると、そのつもりがなくても前述した罪に問われることはありますが、ほとんどのケースではそれほど重大な犯罪とは評価されないため、警察に逮捕される可能性は極めて低いです。
ただし、客観的に見て対象の自転車が放置されていたものかどうかは分かりにくいため、勝手に乗ったり処分したりすることはおすすめできません。
逮捕されなくても犯罪行為をしたことになるかもしれないため、自転車の処分は専門の業者に任せることをおすすめします。

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